各種規則
当協会に関する各種規則です。
各務原市交通安全推進協会 会則
(名称)
第1条 本協会は、各務原市交通安全推進協会と称する。
(事務所)
第2条 本協会は、主たる事務所を協会長が定める所に置き、各地区連絡所を別に置く。
(目的)
第3条 本協会は、
- (1)道路上における交通事故防止及び調査研究
- (2)市内交通安全関連団体の補助・支援
を設立の目的とする。
(活動)
第4条
1.本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)交通安全に関する調査及び研究
- (2)交通安全設備に関する調査及び研究
- (3)交通安全思想の普及、啓発
- (4)交通安全の啓発
- (5)交通安全に関する提言
- (6)上記事項の支援
- (7)その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
いずれの事業も営利的、宗教的、政治的なものは行わない。
2.活動を行う区域は、別表のとおりとする。
(会員)
第5条
1.本協会の会員は、本協会の目的に賛同して入会した個人であり、「協会員」と称する。
2.会員定員は20人とする。
(入会)
第6条 入会を希望する者は、会員(役員)の推薦を得て、別途定める条件を満たし、別途定める試験を行い、それに合格した者のみ総会の承認をもって入会を認める。
ただし、定員に満ちているときは入会できない。
(会費)
第7条 会費は 入会金、年会費ともに無料とする。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当する場合は、会員の資格を喪失する。
- (1)本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき
- (2)総会によって除名されたとき
(退会)
第9条 会員は、退会届を提出し、任意に退会することができる。
(組織)
第10条 本協会に次の組織を置く。
- 1.総務係
- 2.道路部
- 3.交通部
(役員)
第11条 本協会に次の役員をおく。
会 長1名 副会長1名 総務1名 会計1名 監査1名 部長各部1名
(役員の選出)
第12条
- 1.会長・副会長・会計・部長は、総会において選出する。
- 2.会長および副会長は、会員の互選とする。
(役員の任期)
第13条
- 1.役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
- 2.役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
- 3.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員の任務)
第14条
- 1.会長は、本協会を代表して会務を掌る。
- 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは職務を代理する。
- 3.総務は、広報・受付・資産の管理等の総務事業を行い、協会を代表して契約の主体となる。
- 4.会計は、本協会の会計経理を担う。
- 5.監査は、会計事務を監査する。
- 6.部長は、その部の代表者となり、本協会の目的達成のため、その部で行う事業の責任者となる。
(顧問及び参与)
第15条
- 1.本協会に、顧問及び参与をおくことができる。
- 2.顧問及び参与は、会長が会員にはかりこれを推薦する。
(経費等)
第16条 本協会の経費は、助成金・寄付金・その他の収入をもってあてる。
(事業年度)
第17条 本協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第18条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。
附 則
本会則は、平成31年4月1日より施行する。
この会則は総会において、多数決の原理に基づき出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
各務原市交通安全推進協会 サイト利用規約
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- 4.犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある行為
- 5.公序良俗に反する行為
- 6.上記のほか、当協会が不適切であると判断する行為
6. 免責事項
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当協会はリンクサイトの内容について、また、それらを利用したことにより生じたいかなる損害についても責任を負いません。
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本ウェブサイトへのリンクを希望される場合はお手数ですが以下の事項をすべて明記の上、当協会までご連絡ください。
- (1)リンクを希望される本ウェブサイトの該当ページとそのURL
- (2)リンクを希望される利用者のウェブサイト名称、URLと概要
- (3)本ウェブサイトへのリンクテキスト
制定日:2018年3月17日
改定:2022年3月29日
各務原市交通安全推進協会 服装規則
(目的)
第1条 この規則は、協会員の被服及び装備品等(以下「制服等」という。)の着用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- (1)冬期 12月1日から翌年3月31日までの期間。
- (2)合期 4月1日から5月14日まで及び10月1日から11月30日までの期間。
- (3)夏期 5月15日から9月30日までの期間。
- (4)部会等の長 部会長、地区分会長。
(制服等の着用心得)
第3条 協会員は、この規則の定めるところに従い、正しく制服等を着用し、服装及び容儀を端正にし、協会員としての規律と品位を保つように努めなければならない。
(制式等)
第4条 協会員の制服等のうち別表に掲げるものの色、地質又は材質及び制式は、同表のとおりとする。
(服装の斉一等)
第5条 部会等の長は、協会員の服装の斉一を図ることに努めなければならない。
2 部会等の長は、この規則に基づく協会長の定めにより制式を定められていないき章等を制服に着用させてはならない。ただし、他の法令に別段の定めがある場合及び各勲章等(警察庁、都道府県警察本部、全日本交通安全協会ならびにこれに準ずる組織により授与される勲章、記章その他の栄典をいう。)の着用を協会長が認めた場合は、この限りでない。
(制服等の種類)
第6条 協会員の制服等の種類は、次のとおりとする。
2 第1類
- (1)冬服
- (2)合服
- (3)夏服
- (4)通年服
- (5)通年ベスト
3 第2類
- (1)冬帽子
- (2)夏帽子
- (3)活動帽子
4 第3類
- (1)ワイシャツ
- (2)ネクタイ
- (3)冬ズボン
- (4)夏ズボン
5 第4類
- (1)防寒服
- (2)雨衣
- (3)手袋
- (4)帽子雨覆い
- (5)反射ベスト
(制服等の着用期間)
第7条 協会員の制服等の着用期間は、次のとおりとする。
2 冬期に着用する制服等
- (1)冬服または通年服
- (2)冬帽子
- (3)ワイシャツ
- (4)ネクタイ
- (5)冬ズボン
3 合期に着用する制服等
- (1)合服または通年服
- (2)合服または通年服
- (3)ワイシャツ
- (4)ネクタイ
- (5)冬ズボンまたは夏ズボン
4 夏期に着用する制服等
- (1)夏服または袖を取り外した状態の通年服または通年ベスト
- (2)夏帽子
- (3)夏ズボン
5 協会員は、必要がある場合には、前条第5項に定める第4類制服等を着用することができる。
(制服等の着用)
第8条 協会員は、活動時において制服等を着用しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、制服等を着用しないことができる。
- (1)活動場所までの移動時
- (2)休憩時
- (3)制服等を着用することにより、自他を問わず、危険が及ぶ場合
- (4)その他協会員が制服等を着用しないことについて、協会長又は部会等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合
2 第6条4項に定める第3類制服の着用は任意とし、協会員個人の裁量において私物の着用にかえることができるものとする。
3 協会員は、活動時を除いて制服等を着用してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、制服等を着用することができる。
- (1)活動場所までの移動時
- (2)休憩時
- (3)個人で活動を行う場合
- (4)その他協会員が制服等を着用することについて、協会長又は部会等の長がやむを得ない特別の理由があると認めた場合
4 協会員は、時期を問わず薄暮時または夜間に活動する場合、次の各号に掲げる制服等を着用しなければならない。
- (1)通年ベストまたは反射ベスト
- (2)雨衣を着用する場合は、表面
(制服等の支給)
第9条 協会長は、協会員に対し、第6条第2項及び第3項に定める第1類制服と第2類制服を支給するものとする。
2 第6条4項及び第5項に定める第3類制服と第4類制服は協会員個人が任意で購入できるものとする。
(制服等の使用期間)
第10条 制服等は、支給または購入した月から起算して次の期間使用するものとする。
- (1)第1類は、5年間
- (2)第2類は、5年間
- (3)第3類は、5年間
- (4)第4類は、5年間
2 使用期間を経過した制服等は、廃棄し、新しいものに更新する。ただし、次の各号に掲げる場合には、使用期間を経過していなくとも、制服等を更新することができる。
- (1)修復不能なまでに棄損したとき
- (2)著しく汚損したとき
- (3)著しく退色したとき
- (4)その他、協会長が特に必要と認めたとき
(制服等の契約)
第11条 制服等を購入する契約は、随意契約とする。
契約方法は、契約規程の通りとする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この会則は総会において、多数決の原理に基づき出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
※別表省略
協会運営協力者の指定に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、各務原市交通安全推進協会(以下「当協会」という)の運営にあたり、運営、活動、その他において補助・協力をし、またそれらに関して助言を行う者(以下「運営協力者」という)を指定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 運営協力者の指定は、以下を目的として行う。
- (1)協会の運営・活動に関して各分野の専門的知識を取り入れ、より高度な協会づくりを目指すため
- (2)市内交通安全関連団体の補助・支援
(指定)
第3条
1.運営協力者は、当協会活動規則が定める区域ごとに、次のすべてを満たす自然人・法人・その他各種団体のうちから、協会長、もしくは当該区域に居住する協会員が推薦し、総会の決議を経て指定する。
- (1)人格及び行動について社会的信望がある者。
- (2)交通安全やある分野に関し専門的な知識経験を有し、それらを活動等で生かすことが可能な者。
- (3)職務の遂行に必要な熱意及び時間的余裕がある者。
ただし、任意団体を指定する際には、その長を指定する。
2.前項の規定によらなくとも、既に協力関係にあり、指定することが相当とされる者は、協会長が指定することができる。
3.協会長は、運営協力者名簿を作成し、また運営協力者の指定をしたときは、当該運営協力者の氏名及び連絡先を関係地域の住民に周知させるよう努めなければならない。
(任期)
第4条 運営協力者の指定期間は、2年とする。ただし、再指定を妨げない。
(活動区域)
第5条 運営協力者は、第2条第1項の区域内の地域につき、活動を行うものとする。
(活動内容)
第6条 運営協力者の活動は、次のとおりとする。
- (1)当協会の運営に関する一切の事
- (2)当協会の活動に関する一切の事
- (3)関連団体の運営に関する一切の事
- (4)関連団体の活動に関する一切の事
- (5)その他、協会長が指定する事
(活動上の注意等)
第7条
- 1.運営協力者は、その活動を行うに当たっては、当協会や関係機関からの要望や意見等を十分に尊重するよう努めるとともに、関係者の正当な権利及び自由を害することのないように留意しなければならない。
- 2.運営協力者は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(貸与)
第8条
- 1.協会長は、運営協力者に対し、その活動を行うために必要な被服・物品等を貸与することができる。
- 2.前項の被服等の様式は、当協会服装規定のとおりとする。
(講習)
第9条 協会長は、運営協力者を指定したときで必要な場合、当該運営協力者に対し、講習を行うことができる。
(指導)
第10条 運営協力者は、その活動に関して、協会長の指導を受けるものとする。
(指定の解除)
第11条
運営協力者の指定解除には、当協会会則第8条を適用するほか、当該の2項によって指定を解除する際には、協会長は、当該運営協力者に対し、あらかじめ、その理由を通知して、弁明の機会を与えなければならない。
ただし、当該運営協力者の所在が不明であるため通知をすることができない場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この会則の施行にあたり必要な事項は会長が会員にはかり別に定める。
附 則
本会則は、令和2年4月1日より施行する。
この会則は総会において、多数決の原理に基づき出席者の過半数の承認がなければ変更できない。
規則名をクリックすると表示/非表示を切り替えられます。