交通腕章のお話
私たち交通安全協会員や交通課の警察官をはじめ、交通誘導の警備員などの交通安全に携わる人たちは、「交通腕章」と呼ばれる、緑色地に二本の白色線の腕章を腕につけています。
今回は、この交通腕章についてのお話です。
交通豆知識です。
私たち交通安全協会員や交通課の警察官をはじめ、交通誘導の警備員などの交通安全に携わる人たちは、「交通腕章」と呼ばれる、緑色地に二本の白色線の腕章を腕につけています。
今回は、この交通腕章についてのお話です。
みなさんは、夜間自転車に乗るとき、ライトをつけていますか?
自動車やバイクと違って、免許が必要なく安価なで身近な乗り物であり、多くの方が利用していて基本的な交通ルールなどの確認不足が多い印象をうける自転車。
無灯火やスマートフォンの画面を見ながらの運転だったりイヤフォンを装着した状態での運転を見かけることがありますが、その行為が原因で過去には死亡事故も発生しており、自転車運転者自身にとって、それに、自動車運転者や歩行者にとっても大変危険な行為です。
事故を起こすと、多くの賠償金を支払うことになったりと、これまでの生活が一変することもあります。
これからの時期は、日が沈むのが早くなり、毎年死亡事故が多い「魔の時間帯」と呼ばれる時間帯もあります。「たかが無灯火」「たかがながら運転」と考えていると、後々に悲しい結果につながるかもしれません。
この機会に、ご自身の自転車運転マナーを見直し、そして万一の時のために自転車保険に加入してみてはいかがでしょうか。
この機会に、ご自身の自転車運転マナーを見直し、そして万一の時のために自転車保険に加入してみてはいかがでしょうか。
夜間、街頭指導を行った際、無灯火・スマホをしながらの自転車運転が見られて大変驚きました。
ここで、自転車のスマホを使用しながらの運転・無灯火での運転は法的にどうなのかを見てみましょう。
道路交通法には、無灯火は第52条に、ながらスマホ運転は道路交通法第71条に記述があります。それぞれ5万円以下の罰金です。
しかし、重大事故に結びつくようなものでない限り、すぐに捕まって罰金を取られるというのはありません。
ですが、ライトというのは前を照らして視界を確保すると同時に、前方に対して自分の存在を知らせるという大切な役割を持っています。
自転車も車両です。取り返しのつかないことになる前に、交通安全の心がけをしましょう。